米当局、放映権の調査開始。ユニバーサルアクセス権を再考か

アメリカのFCC(連邦通信委員会)は、スポーツの放映権が無料放送から有料のストリーミングへと急速に移行している状況に関して「包括的な調査」を開始したと報じられています。

昨年8月には共和党の下院議員によって問題が提起されています。FCCのブレンダン・カー委員長はトランプ大統領によって指名された人物であり、トランプ政権の移行を汲んだ調査であると考えることもできます。

昨年9月には、上院に「SAFE」と呼ばれる学生アスリートの権利保護を定めた法案が提出されています。この中にも、ローカルでの無料放送を義務付けるという内容が含まれています。


これを主導したキャントウェル上院議員は民主党とのことで、きっかけはトランプ政権だったとしても、与野党含めて取り組むべき課題であることは確かでしょう。

FCCは2/25に公表した文書で、パブリックコメントの募集を開始しました。募集は3/27までで、その後メディア企業からの反論を4/13まで受け付けるとのことです。

https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-26-188A1.pdf


内容が難しいので、AIにまとめてもらった内容を以下コピペします。


  • 市場の断片化と消費者への影響:
    • 多くの試合が無料の地上波放送から有料のストリーミングサービスへ移行している現状が、消費者にどのような利益または不利益を与えているか。
    • 視聴者が地元のチームや全米放送の試合を視聴する能力にどのような変化があったか。
    • ストリーミングサービスの普及による市場の断片化が、消費者のコスト負担(全試合視聴に年間1,500ドル以上かかる試算など)にどう影響しているか。
  • 地方放送局の役割と公共の利益:
    • 放映権の断片化が、地方放送局が「公共の利益」としての義務(ローカルニュースや災害などの緊急情報の提供)を果たす能力を阻害していないか。
    • 地方放送局がスポーツの放映権を取得することが以前より困難になっていないか。
  • 放映権契約の実態:
    • リーグやカンファレンスと配信事業者の間の契約に含まれる権利の種類(独占、同時放送、再放送など。
    • NFLのように、ストリーミング配信される試合を地元の地上波局でも同時放送することを義務付ける契約が、他のスポーツでもあるかどうか。
  • 法律および規制面:
    • 1961年スポーツ放送法(SBA)の独占禁止法免除規定が、非放送チャンネル(ストリーミングなど)を通じた配信にどのように適用されるべきか。
    • 無料の地上波放送を通じたライブスポーツへのアクセスを維持するために、FCCが取るべき措置はあるか。

1961年スポーツ放送法では、プロスポーツを独占禁止法の適用外にすることが定められており、これにより放映権の一括管理が進みました。ただし、この法律は当時のテレビ放送を対象としているので、ストリーミングには適用されないとされています。


先のSAFE法案でもこの法律の改正案が示されており、スポーツの無料放送を義務付ける、いわゆるユニバーサル・アクセス権の議論がアメリカでも進むことが期待されます。

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