【fact】オリンピック憲章と開催都市契約

東京五輪の雲行きがあやしくなる中、今後の決定はどのようなプロセスで下されていくのか。すでに多くのマスメディアで触れられているので詳細は省きますが、その根拠となるものが「オリンピック憲章」と「開催都市契約」です。

これらをもとにさまざまな解釈がなされていくわけですが、なにせ非常事態ですから、ひとつひとつの文言に固執してなにかを断言するのは避けたほうがいいように思います。契約は守るべきものであるとともに変えられるものでもありますから。
オリンピック憲章が定めているのは、より調和のとれた人間をめざす「オリンピズム」であり、オリンピズムを世界に広める「オリンピック・ムーブメント」です。我々が普通オリンピックと呼んでいる「オリンピック競技大会」はオリンピック・ムーブメントの一環として位置付けられます。
開催都市契約はIOC、JOC、東京都、五輪組織委員会のあいだで結ばれた契約です。オリンピックが中止される場合の条件などが記載されています。延期については明文化されておらず、2020年内に開催できない場合には契約が解除される旨の記載があるのみです。
これらについて細かく私見を述べるつもりはありませんが、一点だけ触れておくとすれば憲章で設置が義務付けられている選手村(オリンピック村)の問題でしょうか。

近年はホテルに滞在する選手も増え形骸化は否めませんが、選手村はオリンピズムを体現する舞台装置として欠かせないものです。かりに日本でウイルスが収束したとしても、まだ収束していない国の選手たちが選手村に集結することは危険を伴います。

さまざまな国からさまざまな競技の選手が集まることに意味があるのであって、それができないのであれば、各競技がばらばらに世界選手権を開催するのとさほど変わりません。

当ブログは主にカネの流れを追い続けておりますが、スポーツの持つ力は当然カネを大きく上回ります。こんな時だからこそ原点に立ち戻り、オリンピズムとはなにかを改めて学び、問い直す機会になればと思います。

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